労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百六十九条(腐食防止)「事業者は化学設備バルブ又はコックを除くのうち危険物又は引火点が要件以」、第百五十一条の百五十五(制動装置等)「控索及び固定物に取り付ける作業索は支柱立木根株等の固定物で堅固なもの」、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「主索控索及び固定物に取り付ける作業索は支柱立木根株等の固定物で堅固な」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「事業者は第一項の超えた時間の算定を行つたときは速やかに同項の超えた時」、第二百七十八条(安全装置)「事業者は前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置についてはその作動」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)については、事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)については、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに四回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに三十回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
4労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が四月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)については、事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴って排出される危険物(前項の容器が引火点が七度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあっては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)については、事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)の根拠文では、該当箇所が「六十五度」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)の根拠文では、該当箇所が「六十五度」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)では「四回」ではなく「二回」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)では「三十回」ではなく「二回」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「四月」ではなく「一月」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百七十八条(安全装置)では「七度」ではなく「六十五度」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0051
