労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件な強さを有しかつ分岐及びてつさ」、第百九十四条の二十…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件な強さを有しかつ分岐及びてつさ」、第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)「面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は毎月要件以上一定の期日を定」、第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)「安全器は作業中その水位を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管以外のものによつたときは点火後要件以上経過した後でなければ火」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)については、面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月十回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)については、安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、六十日一回以上これを点検すること。
4労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)については、フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
5労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管以外のものによつたときは、点火後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
正解
4.労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)については、フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。

労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)では「十回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)では「五分」ではなく「十五分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0049

【社会保険労務士試験】第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件…|正解「労働安全衛生規則の第二百十二…」|ukamiru 過去問