労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)「面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は毎月要件以上一定の期日を定」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百三十五条「事業者は動力により駆動されるシヤーについては要件ごとに一回定期に次の」、第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当な勾配」、第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、六年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百三十五条については、事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、四年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)については、面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、道板を使用するときは、九十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)については、面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百三十五条では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0043

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