労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験|第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)「新規化学物質の名称の公表は要件ごとに一回定期にインターネットの利用…
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)「新規化学物質の名称の公表は要件ごとに一回定期にインターネットの利用そ」、第百五十一条の五十三(定期自主検査)「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」、第三十八条(特別教育の記録の保存)「事業者は特別教育を行なつたときは当該特別教育の受講者科目等の記録を作」、第百五十一条の百五十五(制動装置等)「控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き支柱の頂部を安定させるため」、第六百十二条(坑内の気温測定等)「事業者は第五百八十九条第二号の坑内の作業場について半月以内ごとに要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)については、新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)については、事業者は、不整地運搬車については、三十年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第三十八条(特別教育の記録の保存)については、事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三十年間保存しておかなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)については、控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三度以上とすること。
5労働安全衛生規則の第六百十二条(坑内の気温測定等)については、事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに二回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)については、新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三十八条(特別教育の記録の保存)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)では「三度」ではなく「三十度」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百十二条(坑内の気温測定等)では「二回」ではなく「一回」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
第八十八条(計画の届出等)「事業者は建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事建設業に属する」、第七十七条(登録教習機関…第六百十九条(清掃等の実施)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第五百七十五条の十一(…第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件な強さを有しかつ分岐及びてつさ」、第百九十四条の二十五(定期自主…第百四十一条(定期自主検査)「事業者は動力により駆動される遠心機械については要件ごとに一回定期に次」、第百五十一条の百九「事…第二百六十九条(腐食防止)「事業者は化学設備バルブ又はコックを除くの第百六十一条(車両系建設機械の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適度な勾配を確保す」、第二百二条(軌…第三十八条の八「日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については平均賃金の要件に告」、第七条の二「信託財産に組み入れる有価…第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「事業者は通風又は換気が不要件な場所において可燃性ガス及び酸素…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。
社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0046
