労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)「新規化学物質の名称の公表は要件ごとに一回定期にインターネットの利用…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)「新規化学物質の名称の公表は要件ごとに一回定期にインターネットの利用そ」、第百五十一条の五十三(定期自主検査)「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」、第三十八条(特別教育の記録の保存)「事業者は特別教育を行なつたときは当該特別教育の受講者科目等の記録を作」、第百五十一条の百五十五(制動装置等)「控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き支柱の頂部を安定させるため」、第六百十二条(坑内の気温測定等)「事業者は第五百八十九条第二号の坑内の作業場について半月以内ごとに要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)については、新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)については、事業者は、不整地運搬車については、三十年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第三十八条(特別教育の記録の保存)については、事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三十年間保存しておかなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)については、控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三度以上とすること。
5労働安全衛生規則の第六百十二条(坑内の気温測定等)については、事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに二回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)については、新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三十八条(特別教育の記録の保存)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)では「三度」ではなく「三十度」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百十二条(坑内の気温測定等)では「二回」ではなく「一回」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0046

【社会保険労務士試験】第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)「新規化学物質の…|正解「労働安全衛生規則の第三十四条…」|ukamiru 過去問