労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百四十一条(許容応力の値)「鋼材の許容せん断応力の値は当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「リンクの断面の直径の減少が当該つりチェーンが製造されたときの当該リン」、第百五十一条の五十三(定期自主検査)「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」、第百五十一条の二十一(定期自主検査)「事業者はフオークリフトについては要件を超えない期間ごとに一回定期に次」、第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)「点火後装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき又は装塡されたコン」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の三パーセント以下のものであること。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)については、事業者は、不整地運搬車については、二十五年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の二十一(定期自主検査)については、事業者は、フオークリフトについては、十年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)については、点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後十五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。
5労働安全衛生規則の第二百四十一条(許容応力の値)については、鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。
正解
5.労働安全衛生規則の第二百四十一条(許容応力の値)については、鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。
労働安全衛生規則の第二百四十一条(許容応力の値)の根拠文では、該当箇所が「百分の三十八」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「三パーセント」ではなく「十パーセント」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の二十一(定期自主検査)では「十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)では「十五分」ではなく「五分」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第二百四十一条(許容応力の値)の根拠文では、該当箇所が「百分の三十八」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0045
