労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五百二十八条「脚と水平面との角度を要件以下としかつ折りたたみ式のものにあっては脚と」、第百五十一条の三十九「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件を超えない期間ごとに一回定」、第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を行つたときはその都度次の事項を記録して」、第百六十七条(定期自主検査)「事業者は車両系建設機械については要件ごとに一回定期に次の事項について」、第三百十七条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、九月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを一年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)については、事業者は、車両系建設機械については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第五百二十八条については、脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
5労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第五百二十八条については、脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。

労働安全衛生規則の第五百二十八条の根拠文では、該当箇所が「七十五度」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九では「九月」ではなく「一月」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)では「二年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第五百二十八条の根拠文では、該当箇所が「七十五度」である。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0044

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