労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二十六条(休業手当)「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては使用者は休業期間中」、第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要件に帰郷する場合においては使用者」、第百三十三条「この場合において要件についての労働時間の延長の限度についての基準は百」、第八十一条(打切補償)「第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が療養開始後要件を経過して」、第百九条(記録の保存)「使用者は労働者名簿賃金台帳及び雇入れ解雇災害補償賃金その他労働関係に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)については、満十八才に満たない者が解雇の日から六十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
2労働基準法の第百三十三条については、この場合において、四十年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
3労働基準法の第八十一条(打切補償)については、第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後十五年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
4労働基準法の第百九条(記録の保存)については、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五十年間保存しなければならない。
5労働基準法の第二十六条(休業手当)については、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
正解
5.労働基準法の第二十六条(休業手当)については、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
労働基準法の第二十六条(休業手当)の根拠文では、該当箇所が「百分の六十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)では「六十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
2 ×労働基準法の第百三十三条では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働基準法の第八十一条(打切補償)では「十五年」ではなく「三年」とされる。
4 ×労働基準法の第百九条(記録の保存)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ○労働基準法の第二十六条(休業手当)の根拠文では、該当箇所が「百分の六十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0040
