労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百十九条(清掃等の実施)「日常行う清掃のほか大掃除を要件ごとに一回定期に統一的に行うこと」、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第十三条(産業医の選任等)「常時要件をこえる労働者を使用する事業場にあっては二人以上の産業医を選」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」、第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂の床面積は食事の際の要件について一平方メートル以上とすること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、七日一回以上これを点検すること。
2労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)については、常時十人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、二人以上の産業医を選任すること。
3労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの三十パーセント以下のものであること。
4労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
5労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂の床面積は、食事の際の千人について、一平方メートル以上とすること。
正解
4.労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第三百十六条では「七日」ではなく「一日」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)では「十人」ではなく「三千人」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「三十パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
5 ×労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)では「千人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0039

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