労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百二条(軌道のこう配)「事業者は動力車を使用する区間の軌道のこう配については要件以下としなけ」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」、第百九十四条の十四(高所作業車の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第八十七条の四(認定の基準)「申請の日前要件に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生」、第三百三十三条(漏電による感電の防止)「接地極は要件に地中に埋設する等の方法により確実に大地と接続すること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの二十五パーセント以下のものであること。
2労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、九十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
3労働安全衛生規則の第二百二条(軌道のこう配)については、事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。
4労働安全衛生規則の第八十七条の四(認定の基準)については、申請の日前四年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
5労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、二十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
正解
3.労働安全衛生規則の第二百二条(軌道のこう配)については、事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。

労働安全衛生規則の第二百二条(軌道のこう配)の根拠文では、該当箇所が「千分の五十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「二十五パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第二百二条(軌道のこう配)の根拠文では、該当箇所が「千分の五十」である。
4 ×労働安全衛生規則の第八十七条の四(認定の基準)では「四年間」ではなく「一年間」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)では「二十分」ではなく「十分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0038

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