労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百九十四条の十四(高所作業車の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第百四十一条(定期自主検査)「事業者は前二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第四百六十九条の二(鎖の安全係数)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「搬器主索支持器その他の附属器具は要件な強度を有するものを使用すること」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを一年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
3労働安全衛生規則の第四百六十九条の二(鎖の安全係数)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・十パーセント以下のものであること。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、搬器、主索支持器その他の附属器具は、六十分な強度を有するものを使用すること。
5労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの二十パーセント以下のものであること。
正解
2.労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
3 ×労働安全衛生規則の第四百六十九条の二(鎖の安全係数)では「十パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「二十パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0037

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