労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は化学設備配管を除く以下この条において同じ及びその附属設備につ」、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「溶断の作業を行なうときは吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止する」、第三百十一条(銅の使用制限)「事業者は溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には銅又は」、第三百八条(ガス集合装置の設置)「事業者はガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については当該装置の取扱」、第二百八条(動力車のブレーキ)「事業者はブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力と」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため五分な換気を行なうこと。
3労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)については、事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を四十五パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
4労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)については、事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために二十分な距離に保たなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)については、事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあっては百分の七十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあっては百分の二十以上としなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。
2 ×労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)では「五分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)では「四十五パーセント」ではなく「七十パーセント」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)では「百分の七十」ではなく「百分の五十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0036
