労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当な勾配を確保す」、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は前二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百六十九条(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十五分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
2労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを六年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの十二パーセント以下のものであること。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
正解
5.労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)では「六年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「十二パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0035
