労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百条(道床)「事業者は車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石砂利」、第六百七条(気温、湿度等の測定)「事業者は第五百八十七条に規定する暑熱寒冷又は多湿の屋内作業場について」、第三十四条の二の十(改善の指示等)「事業者は前項の通知を受けた後要件に当該通知の内容を踏まえた改善措置を」、第四十四条(定期健康診断)「事業者は常時使用する労働者第四十五条第一項に規定する労働者を除くに対」、第二百八条(動力車のブレーキ)「事業者はブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力と」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百七条(気温、湿度等の測定)については、事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに五回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2労働安全衛生規則の第三十四条の二の十(改善の指示等)については、事業者は、前項の通知を受けた後、五月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。
3労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)については、事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、四十年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)については、事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあっては百分の三十五以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあっては百分の二十以上としなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百条(道床)については、事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第二百条(道床)については、事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則の第二百条(道床)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第六百七条(気温、湿度等の測定)では「五回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三十四条の二の十(改善の指示等)では「五月以内」ではなく「一月以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)では「四十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)では「百分の三十五」ではなく「百分の五十」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第二百条(道床)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0010
