労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十三条(健康管理手帳の交付)「三石綿等を取り扱う作業前号の作業を除くに要件以上従事した経験を有して」、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は前二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第三百八十九条の十一(避難等の訓練)「事業者は避難等の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第三百五十七条「砂からなる地山にあっては掘削面のこう配を要件以下とし又は掘削面の高さ」、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)については、三石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。
3労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)については、事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第三百五十七条については、砂からなる地山にあっては、掘削面のこう配を五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。
5労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、二日一回以上これを点検すること。
正解
2.労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)については、三石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。

労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。
3 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百五十七条では「五度」ではなく「三十五度」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十六条では「二日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0012

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