労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂と炊事場とは区別して設け採光及び換気が要件であってそうじに便利な」、第二十四条の四(救護に関する訓練)「事業者は第一項の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「支柱の頂部を安定させるための控えは二以上とし控えと支柱とのなす角度を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、二十日一回以上これを点検すること。
2労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が九十分であって、そうじに便利な構造とすること。
3労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)については、事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を五十度以上とすること。
正解
4.労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。

労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)の根拠文では、該当箇所が「五パーセント」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第三百十六条では「二十日」ではなく「一日」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)の根拠文では、該当箇所が「五パーセント」である。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)では「五十度」ではなく「三十度」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0019

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