労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)「ガスだめ清浄器導管等のアセチレンと接触する部分は銅又は銅を要件以上含…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)「ガスだめ清浄器導管等のアセチレンと接触する部分は銅又は銅を要件以上含」、第三百八条(ガス集合装置の設置)「事業者はガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については当該装置の取扱」、第百五十一条の百八(検査)「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「ワイヤロープ一よりの間において素線フィラ線を除くのうち切断しているも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)については、事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために五分な距離に保たなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)については、事業者は、車両系木材伐出機械については、三年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、道板を使用するときは、五十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
4労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)については、ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
5労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが二十五パーセント未満のものであること。
正解
4.労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)については、ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。

労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)の根拠文では、該当箇所が「七十パーセント」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)では「五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)では「三年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)では「五十分」ではなく「十分」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)の根拠文では、該当箇所が「七十パーセント」である。
5 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「二十五パーセント」ではなく「十パーセント」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0024

【社会保険労務士試験】第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)「ガスだめ清浄器導…|正解「労働安全衛生規則の第三百五条…」|ukamiru 過去問