労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」、第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当な勾配」、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第百三十五条「事業者は動力により駆動されるシヤーについては要件ごとに一回定期に次の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月四回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)については、道板を使用するときは、四十五分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、三十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
4労働安全衛生規則の第百三十五条については、事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、三年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「四回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送)では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百三十五条では「三年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0030

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