労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)「当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から要件に行う」、第三百五十七条「発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては掘削面のこう配」、第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」、第二百三十一条(定期自主検査の記録)「事業者は前三条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百五十七条については、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては、掘削面のこう配を五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
4労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月十回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二十年間保存しなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第三百五十七条では「五度」ではなく「四十五度」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
4 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「十回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)では「二十年間」ではなく「三年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0023
