労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の百九「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第百五十一条の三十九「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件を超えない期間ごとに一回定」、第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百五十一条の五十三(定期自主検査)「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」、第百九十四条の十四(高所作業車の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、十二月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百九については、事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)については、事業者は、不整地運搬車については、三十年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、道板を使用するときは、十五分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
正解
2.労働安全衛生規則の第百五十一条の百九については、事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。

労働安全衛生規則の第百五十一条の百九の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九では「十二月」ではなく「一月」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の百九の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)では「四十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十三(定期自主検査)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)では「十五分」ではなく「十分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0022

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