労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第九十七条の二(疾病の報告)「事業者は化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し又は取り扱う業務を」、第四十四条(定期健康診断)「事業者は常時使用する労働者第四十五条第一項に規定する労働者を除くに対」、第四十四条(定期健康診断)「第一項第三号に掲げる項目聴力の検査に限るは四十五歳未満の者要件及び四」、第二百八条(動力車のブレーキ)「事業者はブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力と」、第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)「事業者は通風又は換気が不要件な場所において溶接溶断金属の加熱その他火」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)については、事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、六年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)については、第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(五十歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
3労働安全衛生規則の第九十七条の二(疾病の報告)については、事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)については、事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあっては百分の八十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあっては百分の二十以上としなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)については、事業者は、通風又は換気が不九十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第九十七条の二(疾病の報告)については、事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
労働安全衛生規則の第九十七条の二(疾病の報告)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)では「五十歳」ではなく「三十五歳」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第九十七条の二(疾病の報告)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
4 ×労働安全衛生規則の第二百八条(動力車のブレーキ)では「百分の八十」ではなく「百分の五十」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百八十六条(通風等の不十分な場所での溶接等)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0028
