労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七十七条(登録教習機関)「教習にあっては前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当」、第百十六条「第五十五条の規定に違反したときは当該違反行為をした者は要件以下の拘禁」、第四十六条(登録設計審査等機関の登録)「登録申請者法人にあってはその代表権を有する役員が製造者等の役員又は職」、第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)「登録設計審査等機関は毎事業年度経過後要件に第一項の規定により作成した」、第七十五条(免許試験)「都道府県労働局長は厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第百十六条については、第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2労働安全衛生法の第四十六条(登録設計審査等機関の登録)については、登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去四十年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)については、教習にあっては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
4労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)については、登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後一月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)については、都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して二十年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
正解
3.労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)については、教習にあっては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)の根拠文では、該当箇所が「九十五パーセント」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第百十六条では「十五年」ではなく「三年」とされる。
2 ×労働安全衛生法の第四十六条(登録設計審査等機関の登録)では「四十年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ○労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)の根拠文では、該当箇所が「九十五パーセント」である。
4 ×労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)では「一月以内」ではなく「三月以内」とされる。
5 ×労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0018
