労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十一条の二「労働者ごとに始業から要件を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上」、第二十六条(休業手当)「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては使用者は休業期間中」、第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)「使用者が午後十時から午前五時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合」、第六十六条「使用者は妊産婦が請求した場合においては第三十二条の二第一項第三十二条」、第三十五条(休日)「前項の規定は要件を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第二十六条(休業手当)については、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の四十五以上の手当を支払わなければならない。
2労働基準法の第四十一条の二については、労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
3労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)については、使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の六割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4労働基準法の第六十六条については、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、三週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
5労働基準法の第三十五条(休日)については、前項の規定は、三週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
正解
2.労働基準法の第四十一条の二については、労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
労働基準法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「二十四時間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法の第二十六条(休業手当)では「百分の四十五」ではなく「百分の六十」とされる。
2 ○労働基準法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「二十四時間」である。
3 ×労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)では「六割」ではなく「二割」とされる。
4 ×労働基準法の第六十六条では「三週間」ではなく「一週間」とされる。
5 ×労働基準法の第三十五条(休日)では「三週間」ではなく「四週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0017
