労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二十四条の四(救護に関する訓練)「事業者は第一項の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第二百三十一条(定期自主検査の記録)「事業者は前三条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第三百八十九条の十一(避難等の訓練)「事業者は避難等の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第六百五条(採光及び照明)「事業者は労働者を常時就業させる場所の照明設備について要件ごとに一回定」、第三百三十三条(漏電による感電の防止)「接地極は要件に地中に埋設する等の方法により確実に大地と接続すること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)については、事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを十五年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)については、事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、三月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
4労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、百二十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
5労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)については、事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)については、事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)では「十五年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)では「三月以内」ではなく「六月以内」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)では「百二十分」ではなく「十分」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0015
