労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の二十二「事業者はフオークリフトについては要件を超えない期間ごとに一回定期に次」、第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第五百二十八条「脚と水平面との角度を要件以下としかつ折りたたみ式のものにあっては脚と」、第百五十一条の百九「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第百六十七条(定期自主検査)「事業者は車両系建設機械については要件ごとに一回定期に次の事項について」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを十五年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第五百二十八条については、脚と水平面との角度を五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の百九については、事業者は、車両系木材伐出機械については、九月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の二十二については、事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)については、事業者は、車両系建設機械については、十五年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第百五十一条の二十二については、事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
労働安全衛生規則の第百五十一条の二十二の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)では「十五年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五百二十八条では「五度」ではなく「七十五度」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百九では「九月」ではなく「一月」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の二十二の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
5 ×労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)では「十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0014
