労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百三十三条(漏電による感電の防止)「接地極は要件に地中に埋設する等の方法により確実に大地と接続すること」、第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)「安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」、第二百二十九条「事業者は電気機関車等については要件ごとに一回定期に次の事項について自」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」、第八十七条の六(認定の更新)「認定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)については、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から三十日以内に選任すること。
2労働安全衛生規則の第二百二十九条については、事業者は、電気機関車等については、四年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
4労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月十五回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)については、認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正解
3.労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。

労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)では「三十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百二十九条では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
4 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)では「二年」ではなく「三年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0013

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