労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験|第百十六条「第五十五条の規定に違反したときは当該違反行為をした者は要件以下の拘禁」、第四十六条の二(登録の更新)…
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百十六条「第五十五条の規定に違反したときは当該違反行為をした者は要件以下の拘禁」、第四十六条の二(登録の更新)「登録は要件以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けな」、第七十五条の三(指定の基準)「申請者の役員のうちに次条第二項の規定による命令により解任されその解任」、第百十八条「第五十三条第一項第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第」、第百十五条の三「これによって不正の行為をし又は相当の行為をしなかつたときは要件以下の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)については、登録は、三年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して四年を経過しない者があること。
3労働安全衛生法の第百十八条については、第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、二十五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4労働安全衛生法の第百十六条については、第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
5労働安全衛生法の第百十五条の三については、これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、二年以下の拘禁刑に処する。
正解
4.労働安全衛生法の第百十六条については、第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
労働安全衛生法の第百十六条の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)では「三年」ではなく「五年」とされる。
2 ×労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)では「四年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第百十八条では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○労働安全衛生法の第百十六条の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
5 ×労働安全衛生法の第百十五条の三では「二年」ではなく「七年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0009
