労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第二百二十九条「事業者は電気機関車等については要件ごとに一回定期に次の事項について自」、第百九十四条の二十四「事…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百二十九条「事業者は電気機関車等については要件ごとに一回定期に次の事項について自」、第百九十四条の二十四「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第三百十七条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」、第八十七条の四(認定の基準)「申請の日前要件に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十四については、事業者は、高所作業車については、六月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百二十九条については、事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
4労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月六回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第八十七条の四(認定の基準)については、申請の日前二十五年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
正解
3.労働安全衛生規則の第二百二十九条については、事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。

労働安全衛生規則の第二百二十九条の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十四では「六月以内」ではなく「一月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第二百二十九条の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
4 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「六回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第八十七条の四(認定の基準)では「二十五年間」ではなく「一年間」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0008

【社会保険労務士試験】第二百二十九条「事業者は電気機関車等については要件ごとに一回…|正解「労働安全衛生規則の第二百二十…」|ukamiru 過去問