労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「ワイヤロープ一よりの間において素線フィラ線を除くのうち切断しているも」、第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)「面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は毎月要件以上一定の期日を定」、第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百五十一条の百八(検査)「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第三百五十七条「発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては掘削面のこう配」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)については、面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月三回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)については、事業者は、車両系木材伐出機械については、二十五年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百五十七条については、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては、掘削面のこう配を十度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。
正解
2.労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。

労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)の根拠文では、該当箇所が「十パーセント」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)では「三回」ではなく「一回」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)の根拠文では、該当箇所が「十パーセント」である。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百五十七条では「十度」ではなく「四十五度」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0007

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