労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を行つたときはその都度次の事項を記録して」、第百三十五…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を行つたときはその都度次の事項を記録して」、第百三十五条の二(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)「安全器は作業中その水位を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第二百三十一条(定期自主検査の記録)「事業者は前三条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「前項の超えた時間の算定は毎月要件以上一定の期日を定めて行わなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを一年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)については、安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、七日一回以上これを点検すること。
4労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを一年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、前項の超えた時間の算定は、毎月四回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)では「七日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百三十一条(定期自主検査の記録)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「四回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0006

【社会保険労務士試験】第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を…|正解「労働安全衛生規則の第五百九十…」|ukamiru 過去問