労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「行政庁は組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しく」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併を」、第八十条(解散の事由)「組合は前項の規定による場合のほか組合員が要件になりそのなった日から引」、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類等の写しを通常総会の日の要件前の日から三年間従たる」、第七十二条(貸借対照表の作成等)「組合は総会において出資一口の金額の減少の議決があったときはその議決の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。
2労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二十週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が二十人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
4労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の十二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)については、組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から十二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
1.労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。

労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
2 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「二十週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「二十人未満」ではなく「三人未満」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0181

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