労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十八条「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は」、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算人は解散後要件以内に主たる事務所の所在地においてその氏名及び住所」、第一条の四(就職促進手当)「前項の規定にかかわらず算定した就職促進手当の日額が要件を超えるときは」、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算中に就職した清算人は就職後要件以内に主たる事務所の所在地において」、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「前項の場合においては当該命令は官報に掲載した日から要件を経過した日に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)については、清算人は、解散後四週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
2労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)については、前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
3労働者派遣法の第五十八条については、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
4労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)については、清算中に就職した清算人は、就職後六週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。
5労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二日を経過した日にその効力を生ずる。
正解
3.労働者派遣法の第五十八条については、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
労働者派遣法の第五十八条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)では「二十円」ではなく「五千八百二十円」とされる。
3 ○労働者派遣法の第五十八条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)では「二日」ではなく「二十日」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
冒頭の対象事由を後続する別給付と切り分けて問う空欄。次の文章中の空欄〔 A…対象範囲又は割合を問う空欄。次の文章中の空欄〔 B…給付内容又は中心効果を問う空欄。次の文章中の空欄〔 C…主体・期間又は年齢を問う空欄。次の文章中の空欄〔 D…文末の促進対象又は残る要件を前段の目的語と照合して問う空欄。次の文章中の空欄〔 E…労働者協同組合法の同一本文(吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会/第一項の規定による改選の請求があった場合第四項…労働者協同組合法の同一本文(吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会/第一項の規定による改選の請求があった場合第四項…労働者協同組合法の同一本文(吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会/第一項の規定による改選の請求があった場合第四項…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0188
