労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十一条(計画の実施状況の報告)「事業主は計画の期間が満了したときは第九条第一項第二号から第四号までに」、第二十五条の三(返還命令等)「機構は偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事」、第四条(適応訓練の基準)「訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有しかつ当該」、第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)「前項の規定により延納する事業主はその納付金の額を期の数で除して得た額」、第三十六条の六(業務運営基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)については、機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の一割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)については、訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五十人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
3障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)については、前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して九十日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
4障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、九月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
5障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)については、事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
正解
5.障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)については、事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。

障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)の根拠文では、該当箇所が「四十五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)では「一割」ではなく「二割」とされる。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)では「五十人」ではなく「五人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)では「九十日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)では「九月」ではなく「六月」とされる。
5 ○障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)の根拠文では、該当箇所が「四十五日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0185

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