労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が十人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
3労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から十二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の五日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
5労働者協同組合法の第百六条(脱退)については、会員は、十五日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
正解
1.労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)の根拠文では、該当箇所が「九十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)の根拠文では、該当箇所が「九十日」である。
2 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「十人」ではなく「三人」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「五日」ではなく「二十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百六条(脱退)では「十五日」ではなく「三十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0186

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