労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十条(過料)「第十八条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第二十三条(創立総会)「前項の公告は会議開催日の少なくとも要件前までにしなければならない」、第五十二条(会計帳簿等の作成等)「組合は会計帳簿の閉鎖の時から要件その会計帳簿及びその事業に関する重要」、第四十条「第四条第一項の規定に違反した者地域別最低賃金及び船員に適用される特定」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に二十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)については、前項の公告は、会議開催日の少なくとも二十週間前までにしなければならない。
3労働者協同組合法の第五十二条(会計帳簿等の作成等)については、組合は、会計帳簿の閉鎖の時から一年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)については、第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
5最低賃金法の第四十条については、第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五万円以下の罰金に処する。
正解
4.短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)については、第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「二十円」ではなく「千円」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)では「二十週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第五十二条(会計帳簿等の作成等)では「一年間」ではなく「十年間」とされる。
4 ○短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
5 ×最低賃金法の第四十条では「五万円」ではなく「五十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0184

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