労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(総会招集の手続)「総会の招集は会日の要件これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」、第八十二条(組合の継続)「第一項の規定により組合が継続したときは要件以内にその旨を行政庁に届け」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は前項の規定による場合のほか会員が一となりそのなった日から引き」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「第三十二条第一項の規定にかかわらず組合員の総数が要件を超えない組合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から六週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)については、第一項の規定により組合が継続したときは、五十二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
4労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き五月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
5労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が千人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。
正解
3.労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
4 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「五月間」ではなく「六月間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「千人」ではなく「二十人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0183
