労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)「派遣先は労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において当該労働者」、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に障害者雇用関係助成」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「第二項の認定を受けた事業者以下この条において認定事業者というは第三項」、第六十一条の二「前項の規定により休業をすることができる期間は任命権者等が地方公共団体」、第五十六条(納付金の納付等)「前項の規定による納入の告知を受けた事業主は第一項の申告書を提出してい」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去十五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
2労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)については、派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
3障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から二月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。
4育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、四回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
5障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から九十日以内に機構に納付しなければならない。
正解
2.労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)については、派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)では「十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ○労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「二月以内」ではなく「一月以内」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「四回」ではなく「三回」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「九十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0182

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