労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条の二「前項の規定により勤務しないことができる時間は要介護家族の各々が同項に」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休業をすることができる期間は行政執行法人の長が前項に」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件地」、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三十回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
2育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において七日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
3育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する四十歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
4育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める十五日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
5育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
正解
5.育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「三十回」ではなく「三回」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「七日」ではなく「五日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)では「四十歳」ではなく「一歳」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ○育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0180

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