労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十三条(役員の改選)「第一項の規定による改選の請求があった場合第四項の規定による電磁的方法」、第五十九条「組合員が総組合員の五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあって」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第五十三条(役員の改選)「第一項の規定による改選の請求があった場合第三項の書面の提出があった場」、第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)「行政庁は特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等貸借対照表若しく」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第五十九条については、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から七日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
2労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の六十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)については、第一項の規定による改選の請求があった場合(第三項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から三日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)については、第一項の規定による改選の請求があった場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)については、行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去二十年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)については、第一項の規定による改選の請求があった場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第五十九条では「七日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「六十日」ではなく「二十日」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)では「三日」ではなく「七日」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
5 ×労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)では「二十年間」ではなく「五年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0179
