労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が既に属している政党に新たに属するに」、第五条(労働組合として設立されたものの取扱)「すべての財源及び使途主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計」、第二十八条「救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合においてその」、第三十二条「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは要件」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「中央労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件をもって組織す」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち六人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
2労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)については、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年十五回組合員に公表されること。
3労働組合法の第二十八条については、救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、十五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4労働組合法の第三十二条については、使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、二百万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。
5労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各三人をもって組織する。
正解
1.労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち六人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)の根拠文では、該当箇所が「六人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)の根拠文では、該当箇所が「六人」である。
2 ×労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働組合法の第二十八条では「十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働組合法の第三十二条では「二百万円」ではなく「五十万円」とされる。
5 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「三人」ではなく「十五人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0166
