労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」、第五条(労働組合として設立されたものの取扱)「すべての財源及び使途主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第二十八条の二「第二十七条の八第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第十三条の七(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
2労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)については、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年四回組合員に公表されること。
3労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち二百人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
4労働組合法の第二十八条の二については、第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
5労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から十二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
正解
1.労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)の根拠文では、該当箇所が「七人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)の根拠文では、該当箇所が「七人以上」である。
2 ×労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)では「四回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「二百人以上」ではなく「七人以上」とされる。
4 ×労働組合法の第二十八条の二では「六月」ではなく「三月」とされる。
5 ×労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)では「十二月以内」ではなく「二月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0171
