労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第五十六条(納付金の納付等)「前項の規定による納入の告知を受けた事業主は第一項の申告書を提出してい」、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は毎年要件厚生労働省令で定めるところにより在宅就業障」、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に二十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十日以内に機構に納付しなければならない。
4障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、毎年二十回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、百五十万円以下の過料に処する。
正解
2.障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「二十円」ではなく「千円」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
3 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第九十条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0177
