労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四条(適応訓練の基準)「訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有しかつ当該」、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に偽りその他不正の行」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「第二項の認定を受けた事業者以下この条において認定事業者というは第三項」、第三十六条の十二(帳簿)「在宅就業支援団体は在宅就業障害者に係る業務について次の事項を記載した」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)については、訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
2障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去十年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。
3障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から四月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。
4障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の十二(帳簿)については、在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から四年間保存しなければならない。
5障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、十二月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
正解
1.障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)については、訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)の根拠文では、該当箇所が「五人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)の根拠文では、該当箇所が「五人」である。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「四月以内」ではなく「一月以内」とされる。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の十二(帳簿)では「四年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「十二月」ではなく「六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0176
