労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十条(任免に関する状況の通報等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年要件政令で定めるところにより当該機」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その五人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その五百人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
4障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも二十五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
5障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、二十万円以下の過料に処する。
正解
3.障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第九十条では「二十万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0173

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