労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の」、第七十七条(基準に適合する事業主の認定)「厚生労働大臣はその雇用する労働者の数が常時要件以下である事業主からの」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その二百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時十人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
4障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
5障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その五人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
正解
4.障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「百円」ではなく「千円」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)では「十人」ではなく「三百人」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
5 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「五人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0174

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