労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(理事会の議事録)「組合は理事会の日から要件議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かな」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え」、第二十七条(成立の届出)「組合は成立したときはその成立の日から要件以内に登記事項証明書及び定款」、第七十二条(貸借対照表の作成等)「組合は総会において出資一口の金額の減少の議決があったときはその議決の」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から四十年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
3労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)については、組合は、成立したときは、その成立の日から十二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)については、組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二十六週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から五十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「四十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
3 ×労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)では「二十六週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「五十年間」ではなく「十年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0172
