労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」、第七十七条(基準に適合する事業主の認定)「厚生労働大臣はその雇用する労働者の数が常時要件以下である事業主からの」、第八十五条の四「第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その二百人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
4障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第八十五条の四については、第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、二十五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
正解
4.障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「五百円」ではなく「千円」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)では「百人」ではなく「三百人」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
5 ×障害者雇用促進法の第八十五条の四では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0169
