労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第百十九条(総会)…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第百三十二条の二「偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度十二回招集しなければならない。
2労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度七回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
3労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
4労働者協同組合法の第百三十二条の二については、偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、十月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から五十二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
正解
3.労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。

労働者協同組合法の第七十一条(総代会)の根拠文では、該当箇所が「二千人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第百十九条(総会)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)では「七回」ではなく「一回」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第七十一条(総代会)の根拠文では、該当箇所が「二千人」である。
4 ×労働者協同組合法の第百三十二条の二では「十月」ではなく「六月」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0168

【社会保険労務士試験】第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員…|正解「労働者協同組合法の第七十一条…」|ukamiru 過去問