労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「事業主その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事」、第三十六条の四「事業主は前二条に規定する措置を講ずるに当たっては障害者の意向を要件に」、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては短時間労働者はその要件をも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十六条の四については、事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を六十分に尊重しなければならない。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、三百万円以下の過料に処する。
4障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その五百人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
正解
2.障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第三十六条の四では「六十分」ではなく「十分」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
3 ×障害者雇用促進法の第九十条では「三百万円」ではなく「十万円」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「百人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0167
