労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十七条(基準に適合する事業主の認定)「厚生労働大臣はその雇用する労働者の数が常時要件以下である事業主からの」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては対象障害者である短」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その二十人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その五人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その三十人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
5障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その五十人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
正解
4.障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)の根拠文では、該当箇所が「三百人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「五人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)の根拠文では、該当箇所が「三百人」である。
5 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「五十人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0164

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