労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十五条(労働協約の期間)「前項の予告は解約しようとする日の少くとも要件前にしなければならない」、第二十一条(会議)「労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件が出席しなければ会」、第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)「労働委員会は前項の申立てが行為の日継続する行為にあってはその終了した」、第五条(労働組合として設立されたものの取扱)「すべての財源及び使途主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計」、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第二十一条(会議)については、労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五百人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)については、労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から五十年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
3労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
4労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)については、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年八回組合員に公表されること。
5労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、四年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正解
3.労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
労働組合法の第十五条(労働協約の期間)の根拠文では、該当箇所が「九十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第二十一条(会議)では「五百人以上」ではなく「一人以上」とされる。
2 ×労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
3 ○労働組合法の第十五条(労働協約の期間)の根拠文では、該当箇所が「九十日」である。
4 ×労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)では「八回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働組合法の第二十九条では「四年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0163
